当事務所の合同会社設立サポートは、コストを抑えられる合同会社の設立をお考えの皆様の
設立手続きをトータルでサポートいたします!
会社法の改正に伴って、コストを抑えて設立できる会社形態が「合同会社(LLC)」と「有限事業組合(LLP)」です。
コストを抑えた会社設立をお考えの方は、合同会社の設立もご検討ください。
費用詳細 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | |
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定款認証 | 公証役場の 定款認証手数料・ 定款謄本代 |
なし | なし |
収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | |
会社設立 登記申請 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
手数料 | なし | 0円! | |
支払い合計 | 100,000円 | 60,000円 |
合同会社(LLC)は、出資金1円から設立できる自由な会社形態です。
合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用されています。
合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係なく、自由に決められるというところにあります。
出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。
また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、社員が1人以上いれば設立することができます。
合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にオススメの会社形態です。
出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。
合同会社(LLC)に良く似た組織として、有限責任事業組合(LLP)がありますが、LLPは組合なので法人格がありません。
また、有限責任事業組合から株式会社には変更はできませんが(有限責任事業組合に法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更も可能です。
ただし、合同会社は法人であるため、法人税が課税されます。
有限責任事業組合の場合は構成員課税が適用される事となります。
合同会社の方が向いているといえる事業は
・将来の株式公開を予定している事業
・永続的に行われる事業
・安定的な収益を生み出すような事業
有限責任事業組合に向いているといえる事業は
・個人や企業の信用や能力を前面に出す事業
・期限を区切ったプロジェクト
などが挙げられます。
合同会社(LLC)は持分会社という分類に分けられます。
この持分会社には、合名会社や合資会社が含まれます。
しかし、合名会社や合資会社では、必ず無限責任社員が必要で、社員の保護という観点から活用しづらいものでした。
一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、取締役会や監査役などの機関の運営や配当規制などに強行規定があり、活用しにくいところがありました。
合同会社(LLC)では、これらの弱点をカバーする会社形態であると言えます。